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「売りたい」商品・サービス詳細

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従業員の在留許可申請のご相談

外国人の雇用で人手不足を乗り切る!

神奈川県


人材不足が叫ばれる昨今、外国人従業員の雇用を検討されている方も多いでしょう。

在留許可申請は原則として入国する外国人本人が申請する必要があります。
外国人を採用する企業の方でも行えますが、そのためには”申請取次者”になる必要があります。

The K Life Facilitationは行政書士事務所ですが、”申請取次者”の資格を持っていますので、
外国人従業員やあなたの代わりに、入管へ申請を提出することができます。
(行政書士なら誰でもできるわけではなく、”申請取次者”の資格を持っている必要があります。)

是非ご相談くださいませ!

商品・サービス情報

業種 サービス業 > 専門サービス業
取引希望地域 全国
更新日 2025年01月27日 期限 2026年01月27日

出品者情報

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